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- 15/09/1999
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- 会社社長 代表会社社長 代表またはその代理人は、取締役会の過半数の裁定によって合意された決定から 14 日以内に、取締役またはメンバーに書面で通知する必要があります。 理事会が理事またはメンバーの停職処分を決定した場合、最高経営責任者またはその代理人は、理事会の決定から 14 日以内に書記長に書面で通知し、申し立てられた行為に関するすべての詳細を記載し、 ( クイーンズランド支部) 法廷は、この問題について正式な調査を行います。 またはその代表者は、従業員および/またはその代表者と会うことができ、提出から 10 営業日以内に書面で従業員および/またはその代表者に決定を提供するものとします。 ヒアリングは、提出から 15 営業日以内に開催されます。...0 Comments 0 SharesPlease log in to like, share and comment!
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